住宅ローンの基礎知識
Q1マイホームにはどのような税金がかかりますか?

マイホームの取得(購入・新築など)、保有譲渡それぞれの段階で次のような税金がかかります。

マイホームにかかる税金
取得時印紙税
消費税
登録免許税
不動産取得税
保有時固定資産税・都市計画税
譲渡時印紙税
所得税・住民税
印紙税
領収証などに貼ってある印紙と同じです。
マイホームの売買契約書にも印紙を貼らなければならないことになっています。
消費税
マイホームの売り主が業者なら建物に消費税がかかります。
仲介手数料にも消費税がかかります。
登録免許税
土地や建物の登記名義を変えたり、住宅ローンの担保にするため、抵当権などを登記するときにかかります。
不動産取得税
土地や建物を取得した場合にかかる税金です。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している者にかかる税金です。
所得税・住民税
マイホームを譲渡したときにかかる税金です。
通常、不動産の譲渡に対しては譲渡所得の20%の税金がかかりますが、 マイホームの譲渡には、税負担を軽減する特例が用意されています。
マイホームの税金の特例
取得時住宅ローン控除(所得税)
住宅取得資金の贈与の特例(贈与税)
贈与税の配偶者控除(贈与税)
譲渡時3,000万円の特別控除(所得税・住民税)
軽減税率の特例(所得税・住民税)
買換え・交換の特例(所得税・住民税)
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例(所得税・住民税)
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Q2住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の概要を教えて下さい

住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときに、一定の要件に該当すると、居住の用に供した年から10年間、所得税を減額できる制度です。

◆控除額の計算(平成17年居住分)
   住宅ローン等の年末残高   ×   1.0%
    (上限:4000万円)      (9年目、10年目は0.5%
◆控除限度額
  控除限度額は、居住した年分によって異なります
  各年分の控除限度額は、以下のとおりです。
◆計算例
平成17年居住分
平成17年の確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける。
住宅ローン残高 4,300万円(すべて控除対象)

住宅ローン控除額 4,300万円>4,000万円 ∴4,000万円
            4,000万円×1% = 40万円
各年分の控除限度額
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Q3新築住宅を取得した場合の住宅ローン控除の要件は?

新築住宅を取得した場合は、以下のフローチャートにより住宅ローン控除の適用の有無を確認してください。

新築住宅を取得した場合のフローチャート

住宅の取得者は日本に居住(居住者)

その住宅は日本国内

住宅取得後6ヶ月以内に居住

年末まで引き続き居住

合計所得額が3,000万円以下(*1)

親族以外からの取得

家屋の床面積(登記面積)が50u以上

家屋の床面積の1/2以上が居住用

銀行の住宅ローン等を適用

ローン返済期間が10年以上で分割返済

住宅ローンの年末残高がある

2年以内に住宅を売却し特例を受けていない(*2)

確定申告により住宅ローン控除の適用可能


(*1)合計所得額が3,000万円以下
 所得が給与所得のみである場合は、給与の収入金額がおよそ3,336万円以下になります。
⇒「Q5 住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得時編)」の設問参照


(*2)2年以内に住宅を売却し特例の適用を受けていない
 前々年、前年、その年、翌年、翌々年に住宅を売却し、「居住用財産の軽減税率の特例」「居住用財産の3,000万円の特別控除」などの 特例を受けている場合は住宅ローン控除の適用ができません。

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Q4中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の要件は?

中古住宅を取得した場合は、以下のフローチャートにより住宅ローン控除の適用の有無を確認してください。

中古住宅を取得した場合のフローチャート

住宅の取得者は日本に居住(居住者)

その住宅は日本国内

住宅取得後6ヶ月以内に居住

年末まで引き続き居住

合計所得額が3,000万円以下(*1)

親族以外からの取得

家屋の床面積(登記面積)が50u以上

家屋の床面積の1/2以上が居住用

銀行の住宅ローン等を適用

ローン返済期間が10年以上で分割返済

住宅ローンの年末残高がある

2年以内に住宅を売却し特例を受けていない(*2)

↓              ↓

建築後20年以内
(マンションは25年以内

↓              ↓

確定申告により住宅ローン控除の適用可能


(*1)合計所得額が3,000万円以下
 所得が給与所得のみである場合は、給与の収入金額がおよそ3,336万円以下になります。
⇒「Q5 住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得時編)」の設問参照


(*2)2年以内に住宅を売却し特例の適用を受けていない
 前々年、前年、その年、翌年、翌々年に住宅を売却し、「居住用財産の軽減税率の特例」「居住用財産の3,000万円の特別控除」などの 特例を受けている場合は住宅ローン控除の適用ができません。

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Q5住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得時編)
◆店舗併用住宅の場合
店舗併用住宅のように、家屋の一部が自己の居住用以外に使用される場合には、次の点に注意して下さい。
@家屋の床面積は自己の居住用以外の部分も含めた、全体で判定する
A床面積の2分の1以上が自己の居住用でなければならない
B控除対象の借入金は自己の居住用の分だけ

Aは専用部分だけで判定してください。玄関や廊下などの共用部分は除きましょう。
A判定式 Bは借入金の按分を合理的に行うことが重要です。例えばAの算式によって按分するのも一つの方法です。
 なお、自己居住用部分は住宅ローンで、その他の部分は自己資金で取得したという場合でも、住宅ローンが家屋全体の取得に充てられたと考えて同じように按分計算します。
◆居住開始年の所得が3,000万円を超えている場合
 合計所得金額が3,000万円を超える年は住宅ローン控除を受けられません。 合計所得金額3,000万円とは、サラリーマンで他に所得がない人であれば給与収入がおよそ3,336万円の場合です。
 ここで注意したいのは、居住開始年の合計所得金額が3,000万円を超えていても、居住開始後10年間であれば合計所得金額が3,000万円以下の年には住宅ローンが受けられるという事です。 この場合、居住開始年に確定申告で住宅ローン控除を受ける手続きをしなければ、その後の住宅ローン控除が受けられないということはありません。
住宅ローン控除を受ける年の確定申告で手続きをすれば大丈夫です。
◆土地を先行取得した場合
 住宅ローン控除は、家屋とともに取得する土地の借入金に対しても適用があります。土地を取得した後2年内に家屋を新築した場合でも同様です。
 ただし、住宅ローン控除はもともと家屋にかかる借入金に対して適用されるもので、土地にかかる借入金分はオマケと考えてください。
 たとえば、土地は借入金で取得し、家屋は自己資金で取得した場合は住宅ローン控除はありません。 あくまで、家屋に係る借入金が残っている場合に限り控除の対象となりますので注意してください。
◆一戸建ては壁芯(ヘキシン)、マンションは内法(ウチノリ)
 住宅ローン控除を受けるには、床面積が50u以上でなければなりません。 この場合の床面積は登記簿の床面積をいいます。
 ところで床面積を表すときに、壁芯と内法の2つがあることをご存知でしょうか? 前者は床面積を壁の中心線で測るもので、一般的に床面積といえばこれを指します。 校舎は床面積を壁の内側で測ります。同じ建物でも壁が厚くなるほど壁芯と内法の床面積の差が大きくなります。
 なお、登記簿の床面積は、一戸建ては壁芯により、マンションは内法で測りますので注意してください。
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Q6住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得後編)

◆転勤があった場合
 転勤等、やむを得ない事由によって一時的に転居する場合の取り扱いを下表にまとめました。

 住む前に転勤住んだ後に転勤
単身赴任 次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
@家族が取得後6ヶ月以内にその家屋に住む
A転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
@家族が引き続きその家屋に住む
A転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み
家族で転居 住宅ローン控除は受けられません。 転居している間は住宅ローン控除を受けられませんが、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後から住宅ローン控除が受けられます。
@転居する日までに所定の届出書を税務署に提出
A再居住後の確定申告書に所定の書類を添付する
なお、住んだ後の転居であっても、住宅ローン控除を受ける前に家族で転居した場合は、再居住しても住宅ローン控除は受けられません。
◆借り換えをした場合
 借入金の借り換えをした場合でも、次の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。
@新たな借入金は当初の借入金を消滅させるためのもの
A新たな借入金は適格借入金(住宅ローン控除の適用要件を満たしている借入金)である
 したがって、適格借入金から適格借入金への借り換えはもちろん、親からの借入金の返済のために銀行から借り入れた場合など、 不適格借入金から適格借入金への借り換えでも、住宅ローン控除は受けられます。
 ただし、たとえば、自己資金を使って購入代金を支払った後に、銀行等から借り入れた場合には、住宅ローン控除は受けられませんの注意してください。
◆繰上返済をした場合
繰上返済をした場合、次の点に注意してください。
@12月31日における実際の借入金等の残高を基に控除額を計算する
A繰上返済後の返済期間が10年以上出なければ、以後住宅ローン控除は受けられない
@について
 いわゆる返済予定表の残高ではありませんので、注意してください。
 なお返済遅延の場合も同様に、返済予定表の借入金残高ではなく、実際の残高を基に計算します。
Aについて
 繰上返済後の返済期間は、当初の借り入れから完済までの期間です。 これが10年を下回る場合には、以後の住宅ローン控除は受けられません。
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