住宅ローンに自信有り!ファイナンシャルプランナーがご相談を承ります
Q1マイホームにはどのような税金がかかりますか?
Q2住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の概要を教えて下さい。
Q3新築住宅を取得した場合の住宅ローン控除の要件は?
Q4中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の要件は?
Q5住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得時編)
Q6住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得後編)
マイホームの取得(購入・新築など)、保有、譲渡それぞれの段階で次のような税金がかかります。
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときに、一定の要件に該当すると、居住の用に供した年から10年間、所得税を減額できる制度です。
新築住宅を取得した場合は、以下のフローチャートにより住宅ローン控除の適用の有無を確認してください。
新築住宅を取得した場合のフローチャート
住宅の取得者は日本に居住(居住者)
その住宅は日本国内
住宅取得後6ヶ月以内に居住
年末まで引き続き居住
合計所得額が3,000万円以下(*1)
親族以外からの取得
家屋の床面積(登記面積)が50u以上
家屋の床面積の1/2以上が居住用
銀行の住宅ローン等を適用
ローン返済期間が10年以上で分割返済
住宅ローンの年末残高がある
2年以内に住宅を売却し特例を受けていない(*2)
確定申告により住宅ローン控除の適用可能
(*1)合計所得額が3,000万円以下 所得が給与所得のみである場合は、給与の収入金額がおよそ3,336万円以下になります。 ⇒「Q5 住宅ローン控除を受けるときのその他の注意点(取得時編)」の設問参照
(*2)2年以内に住宅を売却し特例の適用を受けていない 前々年、前年、その年、翌年、翌々年に住宅を売却し、「居住用財産の軽減税率の特例」「居住用財産の3,000万円の特別控除」などの 特例を受けている場合は住宅ローン控除の適用ができません。
中古住宅を取得した場合は、以下のフローチャートにより住宅ローン控除の適用の有無を確認してください。
中古住宅を取得した場合のフローチャート
建築後20年以内(マンションは25年以内)
一定の耐震住宅(H.17.4.1以降)
◆転勤があった場合 転勤等、やむを得ない事由によって一時的に転居する場合の取り扱いを下表にまとめました。